国税審議会は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を判定するために、税理士試験を実施しています。以下は試験の概要です。
(1) 目的
税理士試験は、税理士としての必要な学識とその応用能力を判断することを目的としています。
(2) 試験科目
試験は以下の科目で実施されます。
- 会計学に属する科目: 簿記論及び財務諸表論の2科目。
- 税法に属する科目: 所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税のうち受験者が選択する3科目(ただし、所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択する必要があります)。
税理士試験は科目合格制を採用しており、一度に5科目全てを受験する必要はなく、1科目ずつの受験も可能です。
(3) 合格基準
各科目の合格基準点は満点の60%です。合計5科目(会計学に属する科目2科目及び税法に属する科目3科目)に合格した場合、税理士試験合格者として認定されます。
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