令和6年入管法等改正法:育成就労制度・特定技能制度Q&A

Q1: 今回の法改正は何のために行われたのですか?

近年、日本の人手不足が深刻化しており、国際的な人材獲得競争も激化しています。また、従来の技能実習制度には制度目的と実態のかい離や外国人の権利保護の課題が指摘されていました。これらの背景を踏まえ、外国人にとって魅力的な制度を構築し、日本が外国人から「選ばれる国」となることで、日本の産業を支える人材を適切に確保することが重要とされています。

そのため、技能実習制度を発展的に解消し、人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を創設しました。これにより、技能実習制度の課題を解消し、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持たせることで、外国人が日本でキャリアアップできる制度を構築し、長期的に日本の産業を支える人材を確保することを目指しています。

Q2: 育成就労制度の創設と特定技能制度の改正はいつからスタートしますか?

育成就労制度と改正後の特定技能制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行されますが、施行日は現時点では未定です。施行日が決まり次第、ホームページ等でお知らせします。

Q3: 育成就労制度に関する主務省令はいつ公表されるのですか?

主務省令の公表時期は現時点では未定です。施行までに十分な準備期間を確保した上で、制度利用者が育成就労制度を十分に理解して円滑に利用できるよう、速やかに検討を進めてまいります。

Q4: 現在、技能実習生を受け入れていますが、育成就労制度に改正されても受入れを続けることはできますか?

育成就労制度での受入れを行うには、育成就労外国人を受け入れる産業分野が「育成就労産業分野」に設定されている必要があります。この設定は所管省庁で検討が進められ、詳細は後日お知らせします。

施行日に日本に在留する技能実習生については、一定の範囲内で引き続き技能実習を行うことができます。詳細はQ7やQ27をご覧ください。

Q5: 育成就労制度においても、技能実習制度のように企業単独型と団体監理型がありますか?

育成就労制度でも、外国の支店や子会社の社員等を受け入れる「単独型育成就労」と、監理支援機関が関与する「監理型育成就労」の2つの区分があります。技能実習制度の企業単独型技能実習と育成就労制度の単独型育成就労では、受け入れられる外国人の範囲に違いがありますので、注意が必要です(Q6参照)。

Q6: 技能実習制度で外国の子会社等から研修目的などの受入れを行っていますが、今後はどうなりますか?

技能実習制度で外国の支店や子会社の社員等を研修目的で受け入れている場合、制度見直し後は、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」により受け入れることが想定されています。育成就労制度においても、一定の要件の下、「単独型育成就労」として受け入れることが可能です。ただし、取引先企業の社員等の受入れは「監理型育成就労」の形態で行うことになります。

Q7: 技能実習生の受入れはいつまでできますか?

改正法の施行日までに技能実習計画の認定申請が行われ、施行日から3か月以内に技能実習を開始するものが対象です。施行日時点で既に受け入れている技能実習生は引き続き技能実習を続けることができます。詳細はQ27をご覧ください。

Q8: 育成就労制度は技能実習制度と何が違いますか?

技能実習制度が国際貢献を目的とするのに対し、育成就労制度は日本の人手不足分野における人材育成と確保を目的としています。また、育成就労制度では外国人の権利保護を強化し、外国人本人の意向による転籍を一定条件の下で認めます。

Q9: 育成就労制度と特定技能制度は何が違いますか?

特定技能制度は即戦力となる外国人を対象とし、育成就労制度は専門性や技能が求められない外国人を対象とします。育成就労制度は原則3年、特定技能1号は5年、特定技能2号には在留期間の上限がありません。

Q10: 育成就労で外国人は何年働くことができますか?

育成就労制度では原則3年間の就労を行いますが、特定技能1号への移行試験に不合格の場合は最長1年間の在留継続が認められます。

Q11: 育成就労外国人が働く分野はいつ決まりますか?

育成就労産業分野は施行日までに有識者や労使団体の意見を聴いて決定されます。詳細は所管省庁からお知らせします。

Q12: 育成就労制度ではどこの国からでも外国人を受け入れることができますか?

原則として、二国間取決め(協力覚書)を作成した国からのみ受け入れを行う予定です。詳細はホームページ等でお知らせします。

Q13: 育成就労制度での受入れ手続は技能実習制度と変わりませんか?

基本的な流れは変わりませんが、育成就労制度では当初から3年間の計画を作成し認定を受けることとなります。

Q14: 育成就労制度では外国人が複数の分野で働くことはできますか?

人材育成の一貫性を確保するため、複数の分野で働くことはできません。

Q15: 派遣の形態で育成就労を実施することはできますか?

季節性のある分野では派遣の形態で育成就労を実施することが可能です。ただし、派遣時期を定めた育成就労計画の認定が必要です。

Q16: 育成就労制度の監理支援機関は技能実習制度の監理団体と何が違いますか?

監理支援機関は監理団体と同様に許可を受け、国際的なマッチングや監理・指導、外国人の支援・保護を行います。また、外国人本人の意向による転籍の際には関係機関との連絡調整等の役割を担います。

Q17: 監理支援機関の許可の申請はいつから行えますか?

制度の施行前に申請を受け付ける予定ですが、具体的な申請開始日は未定です。決まり次第お知らせします。

Q18: 技能実習制度の監理団体は育成就労制度でもそのまま監理支援機関になることができますか?

監理支援機関として育成就労制度に関わるには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。

Q19: 技能実習制度にある監理団体の優良要件は育成就労制度でもありますか?

育成就労制度でも優良な監理支援機関に対して手続の簡素化等の優遇措置を設ける予定です。詳細は今後主

務省令等で具体化します。

Q20: 施行日後にも技能実習生の受入れを行う際に、監理団体の許可の有効期限が切れる場合にはどうなりますか?

施行日後も技能実習生を受け入れる場合には、監理団体の許可の有効期間の更新が必要です。ただし、育成就労制度の監理支援機関の許可を受けている場合には更新の必要はありません。

Q21: 技能実習制度にある受入れ機関の優良要件は育成就労制度でもありますか?

育成就労制度でも優良な受入れ機関に対して手続の簡素化等の優遇措置を設ける予定です。詳細は今後主務省令等で具体化します。

Q22: 育成就労制度の創設に伴う受入れ機関の要件はどのようなものになりますか?

育成就労制度では、受入れ人数枠や育成・支援体制等の要件を適正化し維持する予定です。また、特定技能制度との連続性を持たせるため、受入れ対象分野別の協議会への加入等の要件を設ける予定です。

Q23: 育成就労外国人はどのような要件を満たせば転籍ができますか?

育成就労制度では、一定の要件の下、外国人本人の意向による転籍が認められます。具体的な要件は今後主務省令等で具体化されます。

Q24: 育成就労制度では家族の帯同はできますか?

原則として家族の帯同は認められません。

Q25: 外国人に関して入国時に必要な技能や日本語能力の要件はありますか?

日本語能力として、就労開始前に日本語能力A1相当以上の試験の合格が求められます。技能に関する要件はありません。

Q26: 元技能実習生が再度来日して育成就労制度で働くことはできますか?

過去に2年以上の技能実習を行った外国人が再度来日して育成就労制度で働くことは基本的にできません。ただし、特定の場合には認められることがあります。

Q27: 育成就労制度がスタートした時に既に来日している技能実習生はどうなりますか?

施行日に既に来日している技能実習生は、引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができます。詳細は今後主務省令で定められます。

Q28: 特定技能制度は何が変わりますか?

1号特定技能外国人の支援業務の委託先を登録支援機関に限定し、要件を厳格化・適正化します。また、外国人育成就労機構が1号特定技能外国人への相談援助業務も行います。

Q29: 現在、登録支援機関の登録を受けていない機関に支援の一部を委託していますが、どうすればよいですか?

改正法の施行後は登録支援機関に支援を委託するか、受入れ機関自らが支援業務を行う必要があります。経過措置として、施行後最初の在留期間の更新申請まで従前の委託先に支援を委託することができます。

Q30: 育成就労から特定技能1号に移行する際の要件は、現行の技能実習から移行する場合と変わりませんか?

育成就労制度では、特定技能1号への移行には技能試験および日本語試験の合格が必要です。不合格の場合は最長1年間の在留継続が認められます。

Q31: 育成就労の途中で特定技能1号に移行することはできますか?

特定技能への移行要件を満たし、育成就労の受入れ機関で一定期間就労している場合に限り、特定技能1号への移行が認められます。

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