成年後見制度とは 認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が十分でない方の権利を守る制度です。判断能力が十分でない方のために「成年後見制度」があり、将来の不安に備えて本人があらかじめ後見人を選ぶこともできます。後見人には、家庭裁判所が選任する法定後見人(後見・保佐・補助)と、任意後見契約によって本人が選ぶ任意後見人があります。後見人は、本人の財産管理や生活・医療・福祉に関する契約などを支援することにより、本人が安心して暮らせるようにします。
お気軽にご相談ください 以下のようなお困り事がある方は、ご相談ください。
- 適応を失くす、お金の管理ができない
- 施設へ入所や身の回りの手続きが難しい
成年後見人は以下のことをお手伝いします
- 財産管理:本人の財産や収支状況を把握し、入出金や生活費の支払いを代理で行い、資産を安全に管理します。
- 生活・医療・福祉に関する契約:本人の生活のしごとに関わる契約や福祉・医療に関する契約を本人に代わって行います。
制度のご相談は区成年後見センターへ
- 電話:(5273) 4522・(5273) 3082
- 月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時
- 相談日:月曜(弁護士)、火曜(社会福祉士)、水曜(司法書士)の専門相談
- 時間:午後1時〜2時、午後2時30分〜3時30分(要予約)
市民後見人養成基礎講習に参加しませんか
- 市民後見人は、地域において成年後見活動を行う一般市民の方で、日本社会福祉士会が養成します。
- 講習は10月25日(金)、11月8日(金)、13日(水)、22日(金)の4日間で、午後1時〜4時に行われます。
お問い合わせ先
- 地域福祉課成年後見係
- 電話:(5273) 3517、(3209) 9948
詳しくは、社会福祉協議会ホームページ(https://www.shinjuku-shakyo.jp)をご覧ください。
詳細については、元のチラシをご参照いただくか、指定された相談センターにお問い合わせください。
