在外国民登録の申請・変更手続き簡素化 同胞庁


 在外同胞庁(李相德庁長)は8月12日、国外に居住・滞在する在外国民が在外国民登録を申請したり登録事項変更の際に、基本証明書を直接提出が要らなくなると発表した。

 同胞庁は在外国民登録関連業務における申請者提出書類を簡素化する「在外国民登録法施行令及び施行規則一部改正令案」を同日公布した。この改正案は即時施行される。

 在外国民登録法は外国に居住・滞在する在外国民を登録させ、在外国民の現況を把握し安全な滞在及び活動を支援するために制定された法律である。

 この法律に基づき、外国に90日以上居住または滞在する韓国国民は、その地域を管轄する公館に在外国民登録をしなければならず、登録内容に変更がある場合は「変更届出」を、住所や居所が変更された場合は「移動届出」の提出が義務付けられている。

 従来は、申告のために申請者が基本証明書を直接発行して提出しなければならない不便さがあったが、今回の改正により、在外国民登録申請者または変更・移動申告者が同意する場合、基本証明書を別途発行して提示する必要がなくなり、登録する公館が直接確認することができるようになった。

 李相德庁長は「今回の法令改正により、在外国民登録関連業務処理の効率性が向上するだろう。今後も需要者中心の領事サービスを提供するために努力する。」と述べた。

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