ゴールデンウィーク期間中、暖かい季節となり、ツーリングを楽しむライダーが増えている。一方で、道路を走行する車両の左側をバイクがすり抜けていく光景を目撃したことがある人も多いだろう。こうした「左側からの追い抜き」は果たして交通違反に該当するのか―。実際に警察にその判断を尋ねてみた。
過去には左側からの追い抜きに関連して重大な事故も発生している。2023年3月、東京都内で大型貨物車の左側をすり抜けようとしたバイクが接触事故を起こし、バイクを運転していた男性が死亡。貨物車の運転手が逮捕された事例もあり、ネット上では「死角が多い大型車のドライバーが気の毒だ」「バイクの左側追い抜きは気づきにくい」といった意見が相次いだ。
法律上、車両の「追い越し」は原則として右側から行うと規定されている。では、バイクが左側を通る行為は許されるのか。島根県警察本部交通企画課に確認したところ、次のような回答を得た。
交通企画課担当者は「『追い越し』は進路を変更して前方の車両を抜く行為であり、原則右側からのみ許される。一方、『追い抜き』は進路変更を伴わず、前方車両の側方をそのまま通過して前に出る行為を指す。『追い抜き』に関しては左側を通過しても法律上明確な禁止規定はない」と説明した。
つまり、バイクが左側を走る場合、進路変更を伴わなければ法律的には違反ではない。ただし、安全上の観点からは死角や急な動きによる事故のリスクが高いため、警察も慎重な運転を呼びかけている。
