日本政府が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、民法上の不法行為を根拠として解散命令を請求したことを受け、宗教界の反応が二分している。
日本基督教団などプロテスタント系団体は「刑法や民法を問わず、不法行為を行った団体の法人格取消は当然」と妥当性を認め、法人格の取り消しは宗教活動自体を禁止するわけではなく、信教の自由の侵害には当たらないとの見解を示した。
一方、新興宗教団体「幸福の科学」は「事実上の宗教弾圧だ」と強く批判。刑事罰を受けた幹部がいない中で民法上の理由のみで解散命令を出すことは、信教の自由を著しく侵害する可能性があると警鐘を鳴らした。
また、創価学会は解散命令の賛否についての明確なコメントを控えつつも、「宗教への公権力行使には慎重さが求められる」と慎重姿勢を示した。
宗教法人法による解散命令は、これまでオウム真理教など、刑事責任を問われた幹部が存在する場合に出されてきた。今回のケースでは刑事責任を負う幹部が存在しないため、今後の司法判断は新たな基準となる可能性がある。
